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特定自主検査

特定自主検査とは?

フォークリフト・不整地運搬車・車輌系建設機械及び高所作業車に一年に一度義務付けられている、有資格者による自主検査です。
中京重機では、労働法令で定められた検査業者として有資格者による検査代行を行っております。
(登録番号:愛1130)

検査済標章(ステッカー)などの発行・管理

検査を行った機械に対し、検査実施年月を明らかにする検査済標章の貼り付けが義務付けられています。この標章は、安全と信頼のシンボルとして事業者・運転者をはじめ関係者から信頼されるものでなければなりません。
中京重機では、検査標章・検査記録表の管理も厳重に行っています。

自主検査が必要なのか、わからない場合

特定自主検査対象機は、労働安全衛生法で定められています。
対象となる機械は次の通りです。

  1. 1.フォークリフト
  2. 2.不整地運搬車
  3. 3.車輌系建設機械
    1. A.整地・運搬・積込み用、切削用及び解体用機械
    2. B.基礎工事用機械
    3. C.締固め用機械
    4. D.コンクリート打設用機械
  4. 4.高所作業車(作業床の高さが2メートル以上)

※アスファルトフィニッシャーは上記3のA~Dに該当しないので、特定自主検査の対象外です。ハンドガイドローラーは上記3のC.締固め用機械に含まれますので特定自主検査の対象です。

また、対象外の機械につきましては「不要証明書」の発行も可能ですので、お気軽にご相談ください。